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遺留分

読み方 :
いりゅうぶん

用語の解説

遺留分とは、相続人に保証された最低限の相続分をいいます。
遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる財産の分配が可能です。しかし、遺言によって相続人の権利が侵害されていた場合など、一定の割合で保証された「遺留分」から、その権利にみあった分が相続できます。
ただし、遺留分は相続人が侵害額を請求(遺留分減殺請求)する必要があります。
遺留分の請求は、慰留分の侵害を知ってから1年以内または相続開始から10年以内となります。この間に請求をしなければ、遺言にそった相続が行われます。

HOME'Sくんメモ

相続財産に対する各相続人の遺留分は以下のとおりです。
  • 子と配偶者が相続・・・子が4分の1、配偶者が4分の1(配偶者死亡の場合は子が2分の1)
  • 父母と配偶者が相続・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1
  • 配偶者のみ相続・・・2分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続・・・配偶者2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし
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情報更新日:2007-07-30

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